@article{oai:shukutoku.repo.nii.ac.jp:00001768, author = {金綱, 孝}, journal = {総合福祉研究, Social welfare research bulletin}, month = {Mar}, note = {労働基準法第41条第2号に該当する管理監督者は,「経営者と一体となって事業運営を行う者」とされ,労働時間管理の適用除外であるが,これらの者が一定期間・継続的に育児短時間勤務を希望する場合,企業はどのように対応すべきか.厚生労働省が示すQ&Aにおいては,「制度の対象外であるが,制度適用が望ましい」としている.ワークライフバランスが叫ばれ,女性管理職も増加してくるなかで,周囲の労働者の理解を得て,堂々と柔軟性のある働き方をするためには,企業は規定を制定することによって現場の混乱を回避することができる.さらには,こうした労働時間管理の適用除外である者が短時間勤務をした場合の賃金の考え方について,筆者は一般労働者と同様に賃金減額を行うことが妥当ではないかと考えているが,その根拠について,主として,育児休業給付を受けることのできる雇用保険の被保険者としての観点から考察を行った., 4, 論文}, pages = {55--68}, title = {管理監督者の育児短時間勤務に関する一考察}, volume = {23}, year = {2019}, yomi = {カネツナ, タカシ} }