@article{oai:shukutoku.repo.nii.ac.jp:00002105, author = {遠藤, 孝夫 and Endo, Takao}, journal = {淑徳大学人文学部研究論集}, month = {Mar}, note = {本稿は、ナチズム崩壊から1950年代前半の時期に制定された憲法の私立学校条項をめぐる審議過程を分析することを通して、初期ドイツ社会を築いた人々が、直近のナチズム時代をどのように認識し、またその歴史認識に基づいて如何なる社会制度を構築しようとしたのかを考察したものである。考察の結果、「私立学校を設置する権利」(基本法第7条第4項)や私立学校への公費助成の請求権の付与(バーデン・ヴュルテンベルク州憲法第14条第2項)といった戦後ドイツの諸憲法で規定された画期的な私立学校条項の成文化には、直近の12年に及ぶナチズム時代の実体験を踏まえた歴史認識が色濃く反映されていたことが明らかにされた。但し、これらの憲法の私立学校条項の意味が広く理解され、「私立学校の自由」の法的保障が実現するまでには長く厳しい闘いが必要だった。, 1, 論文}, pages = {1--18}, title = {基本法およびバーデン・ヴュルテンベルク州憲法の私立学校条項 : その成立過程と歴史認識}, volume = {8}, year = {2023}, yomi = {エンドウ, タカオ} }